YOSHIDA ATSUO ACCOUNTING OFFICE

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コラム

ストックオプション課税処分が揺らいだ

 この揺らぎは、ストックオプション制度を行使して利益を上げた所得は、「一時所得」が、「給与所得」かという論点で争われた問題でした。結果は、平成16年2月の東京高等裁判所判決によって“ストックオプション制度の行使によって得た利益は給与所得である”との判決が出されました。そもそも、ストックオプション制度を行使して利益を上げた所得を捕捉するという税制度は、我が国では確立されていなかったのでした。

 本来ならば、法令の改正などを国会で立法化しておかなければならなかった問題でしたが、「法的な解釈としてはストックオプションの行使利益は給与所得と解することができる」という判決が下されました。

 給与所得はサラリーマンなどが勤務先から受け取る給料、賞与などの所得に相当し、『収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得』として計算されます。また、一時所得は営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得に相当し、『収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得』として計算され、その1/2相当額が総所得金額に算入されます。

 ですから、ストックオプションの行使利益を一時所得として税務申告できれば、課税所得は給与所得のおよそ1/2となるので、節税の意味において、課税庁にお伺いをたてたわけですが、課税庁からは「一時所得に該当します」というお墨付きをもらったうえで確定申告したわけですが、後年、ストックオプションの行使利益のあまりにも莫大な金額がマスコミなどで面白可笑しく取り上げられるようになって、いわゆる我が国特有のジャパニーズ・ジェラシーのバッシングにあうことになったのでした。その結果、ストックオプションの行使利益は給与所得の経済利益に相当するという解釈に変更されたわけです。

 通常所得のおよそ1/2に対しての課税で済んでいたものが、突然、給与所得として申告し直すようにということになり、こともあろうに過少申告加算税賦課処分されるという展開になったのでした。過少申告加算税賦課処分は違法ということで事なきを得たのですが、一時所得扱いは撤回され、給与所得としての課税という展開になったのでした。

 租税が課される根拠として「課税法律主義」と「租税公平主義」が2大基本理念とするならば、給与所得を規定する法律には、“次のような経済的利益も含まれます”という項に、“ストックオプションによる権利行使”という条文が記載されていなければならないはずです。課税庁の解釈や見解によって法律の適用が変更されるという事態はあってはならないことでした。

 TKC全国会の創設者の故飯塚毅会長が、昭和58年~平成4年の国会での意見陳述において、並み居る大蔵官僚を前に「租税正義の原則と公平負担の原則が貫かれていない現状は、国会議員、及び国会議員を補佐すべき大蔵官僚が無能である証拠である」と切り捨てたことが、未だに是正されていない好例です。